当KINMAQチェーン提供業務と理学療法士及び作業療法
士法に関する当社見解について
当社では、理学療法士資格保有者による専門的知識を
生かした筋膜マニピュレーションを中心とした整体施術
を提供しておりますが、理学療法士及び作業療法士法
(以下「法」といいます。)
との整合性に関するお問い合わせをいただくことを受け、
次のとおり当社としての見解をご提示いたします。
1 総論
法における「理学療法」とは、「身体に障害のある者
に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、
治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッ
サージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
」とされています(法2条1項)。
そして、かかる理学療法を行う理学療法士は「診療の
補助として」理学療法を行うことを業とすることが出来
るとされております(同15条1項)。
このように、理学療法には「マッサージ」が含まれるこ
とになりますが、同様に「マッサージ」類似の行為を行
う資格としては、あん摩マッサージ指圧師が存在すると
ころ、理学療法士は「病院若しくは診療所において、又
は医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマッ
サージ」については、あん摩マッサージ指圧師資格を有
さずとも行うことが出来るとされております(同2項)。
つまり、理学療法士は、医療機関において、又は医師
の具体的な指示を受けた場合に初めて、法に規定する
「マッサージ」を行うことが出来るということになり
ます。
2 当社の整体と「マッサージ」の違いについて
理学療法士の行う理学療法としての「マッサージ」は、
上記定義のとおり、あん摩マツサージ指圧師の行い得る
「マッサージ」を医療行為として行う場合で、かつ病院
若しくは診療所において又は医師の具体的な指示を受け
て初めて行い得ることになるため、医療行為的な性格が
強いものと位置づけられます。理学療法の定義として
「身体に障害のある者に対し」と対象が限定されている
ことはその表れと解されます。
他方で、いわゆる人の身体に触れる整体を含むカイロ
プラクティック自体は、厚生省(現在の厚生労働省)に
よって「脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、
マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、
マッサージ又は指圧に含まれない」と定義されており
(厚生省昭和四五年厚生省医務局長回答)、明確に許容
されています。
そして、当社の提供する整体施術は、身体に障害のあ
る方に対しての提供を予定しておらず、あくまで利用者
自身の抱える疼痛等のお悩みに対しカイロプラクティッ
クとしての整体を施すことで利用者自身による改善を促
すことを目的とするものですが、その際に、施術者がす
べて理学療法士資格保有者であることによって、身体の
動作等に関するより専門的な知識に基づく施術が期待で
きるという点で、他の整体院との差別化を図るものです。
3 誤認混同のリスクを避けるための方策について
当社としては、以上のとおり、法における理学療法と
当社の提供する整体施術とを明確に区別している次第で
すが、他方で、利用者においてあん摩マッサージ指圧師
の提供する「マッサージ」を含む理学療法に該当すると
誤認混同されることを避けるべく、理学療法士が整体施
術をしているとの記載をしないよう心掛けておりますが、
他方で、前記差別化の観点より、施術者全員が理学療法
士の資格を保有していることを明記しております。理学
療法士資格を保有していることは客観的な事実であり、
また同資格を保有していることを表示してはならない根
拠は存在しない以上、当社として問題はないものと考え
ております。もっとも、利用者の誤認混同を解消すべく
、より明確な表現で利用者に分かりやすく説明をするよ
う、スタッフ一同、気を引き締めて対応してまいります。
また、疾患を抱える方に対する施術を積極的に働きか
けることは避け、あくまで身体の各部位における疼痛等
のお悩みを改善するための手助けを行うことを明記する
とともに、利用者に対する整体施術が疾患を抱える方へ
の医療行為や理学療法としての「マッサージ」とならな
いよう、事前にヒアリングを実施することで、慎重に対
応しております。
4 結論
以上のとおり、当社としては、法令順守の姿勢を遵守
し、自社のガイドラインにしたがって利用者に対して適
切な整体施術を提供しておりますが、仮に関係各所より
何らかの指摘をいただいた際には、当社コンプライアン
ス部門と速やかに協議の上、適切な措置を講じる体制を
構築しております。
利用者その他関係者各位におかれましては、当社の以
上の姿勢についてご理解の上、今後ともご指導ご鞭撻を
賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
KINMAQチェーン本部
代表取締役 ハニガミ将也(古渡将也)